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科学技術社会論学会 (Japanese Society for Science and Technology Studies)  
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2010/03/11 木曜日 12:44:16 JST
 
 
理事会及び編集委員会交通費支給規定 PDF プリント メール

科学技術社会論学会理事会及び編集委員会交通費支給規定

  1. 理事会及び編集委員会(以下,「会議」という)への出席者(理事・監事・事務局幹事、評議員、編集委員会委員)には、出席者からの請求があれば、原則として学会会計から交通費が支給できる。ただし、宿泊費は支給しない。
  2. 支給される交通費は,居住地または勤務地から会議開催地までの最も合理的かつ経済的な経路の公共交通機関往復運賃の実費とする。
  3. 前項にもかかわらず、居住地または勤務地以外の第三の場所から会議に出席する場合、出席者は、前項に準ずる公共交通機関運賃の実費を交通費として学会に請求できる。ただし、この場合に、学会は、前項の公共交通機関往復運賃の最大値を超える分については、支給しない。
  4. 会議開催地までの移動に航空機を使うことが適切な出席者には航空機と公共交通機関の往復運賃の実費が、また、移動が100km を超える出席者には、鉄道運賃及び特急・新幹線料金と公共交通機関の往復運賃の実費が交通費として支給される。なお、航空機および鉄道運賃は往復割引運賃を上限とする。
  5. 年次研究集会・総会・シンポジウムを含む本学会が主催ないし共催する学会行事の開催期間中に開催地で行われる会議への出席者に対しては、旅費は支給しない。
  6. 交通費を請求する場合には、出席者は当該会議に先だってその意を学会事務局に対して伝えなければならない(必要に応じて学会事務局は出席者の所属機関に出張依頼を行うことができる)。
  7. 会議終了後、出席者は領収書を速やかに学会事務局に提出するとともに、交通費振込先等の情報を伝え、これらをもって旅費請求手続きが完了したものとする。

附 則

  1. この規定は、平成21年5月1日から施行する。
  2. この規程は、理事会の承認を得て、変更することができる。

以上

 
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