| 科学技術社会論学会理事、監事選出細則 |
|
|
|
科学技術社会論学会理事、監事選出細則平成14年11月2日 第一条科学技術社会論学会規約第十八条に定める理事および監事の選出に関する事項を、この細則で規定する。 第二条理事会は次期の理事数および監事数を決定する。 第三条正会員は選挙権、被選挙権をもつ。学生会員は選挙権をもつ。ただし、会費の滞納者はこれらの権利を停止されことがある。 第四条理事、監事の任期は、選挙実施の翌年度四月一日から二年間とする。 第五条理事、監事の選挙は選挙管理委員会の管理の下で行う。 第六条選挙管理委員会は次のことを行う。
第七条選挙管理委員会は前条の事務を行うために必要な内規を定めることができる。 第八条選挙は、自薦による立候補者、ならびに、理事会推薦による立候補者について行う。 第九条投票は選挙管理委員会が送付する投票用紙を用い、郵送で行う。 付則(1) この細則は平成十四年十一月二日をもって施行される。 備考: 平成十四年十一月二日開催、第六回理事会で決定。 |
| < 前へ | 次へ > |
|---|
学会Web掲載基準 





