| 科学技術社会論学会規約 |
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科学技術社会論学会規約平成13年10月7日 名称第一条本会は,科学技術社会論学会(略称:STS学会)といい,英文名称をJapanese Society for Science and Technology Studies(略称:JSSTS)とする. 所在地第二条本会に事務局を置く.その場所は別に定める. 目的第三条本会は、科学技術と社会の界面に生じるさまざまな問題に対して,トランス・ディシプリナリーな視野から,批判的かつ建設的な学術的研究を行い,その成果を広く社会と共有し,相互に討議するための場と機会を提供することを目的とする. 事業第四条本会は第三条の目的を達成するために以下の事業を行う. (1) 年次研究大会および各種研究会の実施 年会第五条本会は,年次研究大会および通常総会からなる年会を年に一回行う. プロジェクトと部会第六条
機関誌の編集第七条機関誌の編集については,編集委員会がこれを行う. 会員第八条本会の会員は,本会の目的に賛同する,正会員,学生会員,機関会員,購読会員,特別会員とする. 入会第九条(1) 正会員と学生会員 正会員と学生会員は,正会員一名の推薦を受けて,理事会の承認をもって会員となる. (2) 機関会員と購読会員 機関会員及び購読会員は,理事会の承認をもって会員となる. (3) 特別会員 特別会員は,理事会の承認を受けて,当人の承諾を得た者とする. 会員の権利第十条
会費第十一条会員は毎年所定の会費を本会に納入しなければならない. 資格の喪失第十二条以下の各号に該当するものは,会員資格を喪失する. (1) 退会 退会第十三条退会を希望する会員は,書面にてその旨を理事会に申し出てその承認を得なければならない. 除名第十四条会員が,以下の各号に該当する場合には,理事会の決議により除名することができる. (1) 継続して二年以上会費を滞納した場合 総会第十五条
役員等第十六条本会に次の役員をおく. (1) 会長 一名 会長および副会長第十七条
第十八条
理事および監事第十九条
評議員会第二十条理事会のもとに,重要事項について助言を求めるため,評議員会をおく. 事務局第二十一条
解散条項第二十二条本会の解散には,理事の過半数ないしは,正会員の十分の一以上の提案により,総会出席会員の三分の二以上の賛成を得なければならない. 会計年度第二十三条会計年度は,毎年四月一日に始まり翌年三月三十一日に終わる. 細則第二十四条理事会は,本会の運営のため細則を定めることができる. 本規約の改正第二十五条この規約の改正は,理事会が提案し,総会の議決により行う. 付則施行
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