科学技術社会論学会規約平成13年10月7日 平成17年11月13日改正 平成18年11月12日改正 名称 第一条本会は,科学技術社会論学会(略称:STS学会)といい,英文名称をJapanese Society for Science and Technology Studies(略称:JSSTS)とする. 所在地 第二条本会に事務局を置く.その場所は別に定める. 目的 第三条本会は、科学技術と社会の界面に生じるさまざまな問題に対して,トランス・ディシプリナリーな視野から,批判的かつ建設的な学術的研究を行い,その成果を広く社会と共有し,相互に討議するための場と機会を提供することを目的とする. 事業 第四条本会は第三条の目的を達成するために以下の事業を行う. (1) 年次研究大会および各種研究会の実施 (2) 機関誌その他図書の発行 (3) 国際的な研究ネットワークとの連絡および協力 (4) その他,本会の目的に照らし,理事会において適当と認めた事業 年会 第五条本会は,年次研究大会および通常総会からなる年会を年に一回行う. プロジェクトと部会 第六条- 本会には,必要に応じて,研究プロジェクトや部会をおくことができる.
- 正会員が研究プロジェクトや部会を発足する場合には,理事会の承認を受けなければならない.
機関誌の編集 第七条機関誌の編集については,編集委員会がこれを行う. 会員 第八条本会の会員は,本会の目的に賛同する,正会員,学生会員,機関会員,購読会員,特別会員とする. 入会 第九条(1) 正会員と学生会員正会員と学生会員は,正会員一名の推薦を受けて,理事会の承認をもって会員となる. (2) 機関会員と購読会員機関会員及び購読会員は,理事会の承認をもって会員となる. (3) 特別会員特別会員は,理事会の承認を受けて,当人の承諾を得た者とする. 会員の権利 第十条- 正会員,学生会員,機関会員及び特別会員は,本会の定期刊行物の配布を受け,本会が実施する各種事業に参加する権利を有する.
- 購読会員は本会の定期刊行物の配布を受ける権利を有する.
会費 第十一条会員は毎年所定の会費を本会に納入しなければならない. 資格の喪失 第十二条以下の各号に該当するものは,会員資格を喪失する. (1) 退会 (2) 除名 (3) 死亡,失踪および法人会員の場合はその法人の解散 退会 第十三条退会を希望する会員は,書面にてその旨を理事会に申し出てその承認を得なければならない. 除名 第十四条会員が,以下の各号に該当する場合には,理事会の決議により除名することができる. (1) 継続して二年以上会費を滞納した場合 (2) 本会の名誉を傷つけ,また本会の目的に反する行為のあった場合 総会 第十五条- 総会は,会長が招集し,議長となる.
- 通常総会は,年一回招集し,臨時総会は理事会が必要と認めた場合ならびに正会員の三分の一以上の請求があった場合,一ヶ月以内に召集しなければならない.
- 総会の成立には,正会員数の五分の一以上の出席を要する.書面により代理人を指定した場合には出席とみなす.
- 総会の議事は,出席者の過半数をもって決する.可否同数の場合には,議長の決するところによる.
役員等 第十六条本会に次の役員をおく. (1) 会長 一名 (2) 理事 十名以上,二十名以下 (3) 監事 二名 会長 第十七条- 会長は,理事会が理事の中から選出する会長候補者を総会で承認することをもって決定する.
- 会長の任期は二年とし,再任は連続二期までとする.
- 会長は,本会を代表する.会長に故障ある場合には,会長の指名した他の理事が,その職務を代行する.
理事および監事 第十八条- 理事および監事は,正会員および学生会員による選挙によって,正会員および学生会員から選出する.
- 理事および監事の任期は,二年とし,再任は妨げない.
- 理事は理事会を構成し,本会の会務を行う.
- 監事は,会計および会務執行状況を監査する.
評議員会 第十九条理事会のもとに,重要事項について助言を求めるため,評議員会をおく. 事務局 第二十条- 事務局は,本会の事務を行う.
- 事務局には事務局長を置き,理事をもってこれにあてる.
解散条項 第二十一条本会の解散には,理事の過半数ないしは,正会員の十分の一以上の提案により,総会出席会員の三分の二以上の賛成を得なければならない. 会計年度 第二十二条会計年度は,毎年四月一日に始まり翌年三月三十一日に終わる. 細則 第二十三条理事会は,本会の運営のため細則を定めることができる. 本規約の改正 第二十四条この規約の改正は,理事会が提案し,総会の議決により行う. 付則 施行- この規約は,平成十三年十月七日をもって施行される.
- 本会の設立当初の会員および役員は,第八条,第十七条および第十八条にかかわらず,別に定める.
- 本会の設立当初の会計年度は,第二十二条の規定にもかかわらず,本会設立日より平成十四年三月三十一日までとする.
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